2019年10月28日月曜日

【備忘】事業主印とは何か

協会けんぽから、

「健康保険被扶養者状況リスト」という書類が送られてきて
会社従業員の被扶養者の状況を確認するようにという通知が来た。

いつものとおり、確認し、事業主欄に押印して返送するところでしたが、
今年は、なんか印鑑に「事業主印」を押すようにという文言が目に飛び込んできた。

社印の四角印を押して帰そうとしたのですが、この「事業主印」という文言が
気になりましたので調べてみました。

協会けんぽのHPでそれらしい資料を探したところ、

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/okinawa/migration/cat080/20130124-164700.pdf

このPDFに書いてありました。

それによると、事業主印とは、

法人の場合、

印鑑登録している代表者印のことらしい。
所謂、角印だけでは用を成さないということのようです。

印鑑登録した代表者印には、
1法人名と代表者が刻印されている印鑑
2単に代表取締役の印と刻印されている印鑑があり、
1の場合単独で押印OK
2の場合角印+2の印鑑のセットでOK               

3角印+代表者の個人印(印鑑登録済み)をセットで押印する場合もOKのようです。

個人事業主の場合、

成立届に押印してある印鑑と同一の印鑑の押印が必要のようです。

ご参考まで。





0 件のコメント:

コメントを投稿