協会けんぽから、
「健康保険被扶養者状況リスト」という書類が送られてきて
会社従業員の被扶養者の状況を確認するようにという通知が来た。
いつものとおり、確認し、事業主欄に押印して返送するところでしたが、
今年は、なんか印鑑に「事業主印」を押すようにという文言が目に飛び込んできた。
社印の四角印を押して帰そうとしたのですが、この「事業主印」という文言が
気になりましたので調べてみました。
協会けんぽのHPでそれらしい資料を探したところ、
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/okinawa/migration/cat080/20130124-164700.pdf
このPDFに書いてありました。
それによると、事業主印とは、
法人の場合、
印鑑登録している代表者印のことらしい。
所謂、角印だけでは用を成さないということのようです。
印鑑登録した代表者印には、
1法人名と代表者が刻印されている印鑑
2単に代表取締役の印と刻印されている印鑑があり、
1の場合単独で押印OK
2の場合角印+2の印鑑のセットでOK
3角印+代表者の個人印(印鑑登録済み)をセットで押印する場合もOKのようです。
個人事業主の場合、
成立届に押印してある印鑑と同一の印鑑の押印が必要のようです。
ご参考まで。
「健康保険被扶養者状況リスト」という書類が送られてきて
会社従業員の被扶養者の状況を確認するようにという通知が来た。
いつものとおり、確認し、事業主欄に押印して返送するところでしたが、
今年は、なんか印鑑に「事業主印」を押すようにという文言が目に飛び込んできた。
社印の四角印を押して帰そうとしたのですが、この「事業主印」という文言が
気になりましたので調べてみました。
協会けんぽのHPでそれらしい資料を探したところ、
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/okinawa/migration/cat080/20130124-164700.pdf
このPDFに書いてありました。
それによると、事業主印とは、
法人の場合、
印鑑登録している代表者印のことらしい。
所謂、角印だけでは用を成さないということのようです。
印鑑登録した代表者印には、
1法人名と代表者が刻印されている印鑑
2単に代表取締役の印と刻印されている印鑑があり、
1の場合単独で押印OK
2の場合角印+2の印鑑のセットでOK
3角印+代表者の個人印(印鑑登録済み)をセットで押印する場合もOKのようです。
個人事業主の場合、
成立届に押印してある印鑑と同一の印鑑の押印が必要のようです。
ご参考まで。
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