SNS等で流れてくるあるいは、表示される広告で有名人を使ったものがあります。
これらについては、当該有名人の許可なく自身の画像を使われているものが多く、広告内容とも一切関係のないものであったりするものがあります。
このような広告が、実際のところ詐欺的な内容であったという事象があるそうです。
この広告で、不幸にも被害に遭われてしまった方は、どこに救済を求められるのでしょうか。
私見では、
広告掲載を許可した広告会社にも、犯罪の一翼を担っているという外形から、その被害弁済を請求してもいいのではないかと思います。
広告掲載の審査基準を厳格化し、
広告掲載会社が犯罪の片棒を担ぐことの無いようにしてほしいと思います。